👋 こんにちは。
京浜化工株式会社 広報PR担当の日野 希佳(ひの けいか)です😊
今回は、ビル管理業務に欠かせない「産業廃棄物」についてご紹介します。
一般廃棄物とは異なり、事業活動に伴って発生し、法律で厳しく管理されている廃棄物です♻️
📜 法律の根拠:廃棄物処理法(廃掃法)
産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、
分別・保管・収集運搬・処理までを適正に管理することが求められています。
- 第2条第4項: 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定めるもの。
- 第3条: 排出事業者は、自らの責任において適正な処理を行うこと。
- 第12条: 処理を委託する場合は、許可を受けた業者に委託すること。
- 第12条の3: 委託処理の際は、マニフェスト(管理票)により処理状況を確認すること。
💡 ポイント:
産業廃棄物は「委託すれば終わり」ではなく、
排出した事業者にも最終的な管理責任が残る点が特徴です。
🗂️ 産業廃棄物の種類(ビル管理業務の例)
産業廃棄物は法律で20種類に分類されています。
ビルメンテナンス業務で発生しやすい代表例は次のとおりです。
- 工事・修繕・設備保守に伴って発生する紙くず・木くず・繊維くず
- 廃プラスチック類(清掃資材の容器、養生材など)
- 金属くず・ガラスくず・陶磁器くず
- 汚泥(貯水槽・排水槽清掃、排水処理に伴うもの)
- 廃油・廃酸・廃アルカリ(薬剤使用時など)
📊 分類の考え方(例)
🧴 液体状のもの → 廃油・廃酸など
🪨 固形のもの → ガラス・陶磁器くず等
🧹 作業に伴うもの → 作業系廃棄物
🚛 収集運搬の基本的な流れ
京浜化工では、関係法令に基づき、産業廃棄物の収集運搬業務を行っています。
一般的な流れは以下のとおりです。
1️⃣ 分別(種類・性状ごとに区分)
2️⃣ 一時保管(表示・保管方法・期間の管理)
3️⃣ 収集運搬(適切な車両・方法による運搬)
4️⃣ 処理業者への引き渡し(マニフェスト管理)
💡 ひとこと:
廃棄物の流れを「見える化」するため、マニフェスト制度による管理が行われています。
京浜化工では、紙媒体および電子マニフェストの双方に対応し、法令に基づいた適正な管理を行っています。
📝 マニフェスト制度とは?
マニフェスト(管理票)は、産業廃棄物が適正に処理されたかを確認するための仕組みです。
排出から最終処分までの流れを記録し、処理状況を確認します。
📄 主な記載項目:
・廃棄物の種類・数量
・収集運搬業者・処理業者
・運搬日・処理完了の確認
🌏 社会的意義
産業廃棄物の適正管理は、環境汚染の防止だけでなく、
安全で持続可能な社会づくりにもつながります。
💬 まとめ:
「正しく分け、正しく運ぶ」ことが、環境を守る第一歩。
京浜化工は、法令に基づいた産業廃棄物管理で、地域と未来を支えています♻️
広報PR
名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)
ゴミを「きちんと運ぶ」ことも、大切な環境管理です♻️