オフィスや室内を快適な状態で維持
法令・施工基準などに基づく取り組みと安全管理体制
オフィスビルや百貨店、学校などの特定建築物では、
空気環境を一定の基準に保つことが施設管理者に義務付けられています。
これはビル管法・労働安全衛生法に基づき、管理者が2カ月に1度、室内空気の測定と管理を実施する義務があるためです。
法令を遵守することで、従業員や来訪者の健康を守り、施設運営上のリスクを低減できます。
ビル管法 第3条の2
- 「特定建築物の管理者は、建築物内の空気環境を適正に保つため、必要な測定を行い、結果に基づく措置を講じなければならない。」
これらの法令に則り、当社では浮遊粉じんやCO、CO₂、温度・湿度・気流などの測定を組み合わせ、
施設の空気環境を確実に管理します。
施設管理者が抱えるお悩み
施設管理者の方からは、以下のような声が寄せられます。
- 空気環境測定の結果から具体的にどのような対策を講じるべきかがわからない
- 換気や温湿度の管理が不十分で、利用者からクレームが出る
- 改善策の実施に手間と専門知識がかかる
これらを放置すると、集中力低下や不快感の増加、健康被害、さらには施設イメージの低下につながる可能性があります。
主な対応内容と期待できる効果
当社では、特定建築物の用途や規模に応じて、以下の測定・管理を提供しています。
| 測定項目 | 測定基準値 | 目的/備考 |
|---|---|---|
| 浮遊粉じん量 | 0.15mg/㎥以下 | ホコリやチリの量を測定し、呼吸器への影響を確認 |
| 一酸化炭素(CO) | 6ppm以下 | 不完全燃焼による中毒リスクを防止 |
| 二酸化炭素(CO₂) | 1000ppm以下 | 換気が適切に行われている確認 |
| 温度 | 18℃~28℃ | 室内温度が快適な範囲か確認 |
| 相対湿度 | 40~70%RH | 適切な温度が保たれているか確認 |
| 気流 | 0.5m/sec以下 | 不快な風や空調ムラがないか確認 |
| ホルムアルデヒド | 0.1 mg/m3以下 (=0.08 ppm以下) |
シックハウス症候群の防止と労働者の健康障害防止 ※新築、増築、大規模の修繕または大規模の模様替えを完了してから直近の6月~9月の間に1回実施 |
これらを実施することで、施設内の空気環境を衛生的に保ち、
快適で安全な利用環境の維持や従業員・来訪者の安心感向上が期待できます。
お問い合わせ
空気環境測定や管理について・ポイント数のご相談は、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが施設に最適な測定プランをご提案し、安心・安全のサービスでサポートします。