消防設備保守

その他サービス

設備管理業務/植栽管理業務

万一の火災に備えた安心の施設運営

法令・施工基準などに基づく取り組みと安全管理体制

消防設備(消火器、スプリンクラー、火災報知器、非常灯など)は、普段は目立たない存在ですが、
火災や災害時には確実に作動することが求められます。
これは、消防法第17条等の法令により施設管理者に定期点検や保守の実施が義務付けられているためです。

消防法第17条

  • 「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」

消防法第17条3の3

  • 「第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」

当社ではこれらの法令に基づき、警報設備・避難誘導灯・消火設備などの点検・保守を専門技術者が行い、万一の火災発生時に確実に作動する状態を維持しています。

施設管理者が抱えるお悩み

施設管理者の方からは、以下のような声が寄せられます。

  • 消火器やスプリンクラー、火災報知器の点検が適切に行われているか分からない
  • 適切に保守していないと消防法違反となり、行政指導や罰則が心配

これらを放置すると、火災拡大による被害や人命リスク、建物の信用低下につながる可能性があります。

主な対応内容と期待できる効果

当社では、施設の規模や設備に応じて、以下の消防設備保守サービスを提供しています。

  • 定期点検:消火器、スプリンクラー、火災報知器、非常灯などの動作確認
  • 記録管理:点検結果の報告書作成、法令に基づく記録保存
  • 修繕・改善提案:不備があれば速やかに修繕・改善提案

これらを行うことで、消防設備を常に確実に作動させ、
火災時の人命・資産保護や法令遵守によるリスク回避が期待できます。

お問い合わせ

消防設備の点検・保守についてのご相談は、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが施設に最適なプランをご提案し、安心・安全の消防設備保守でサポートします。