安全で安心な飲料水環境を維持
法令・施工基準などに基づく取り組みと安全管理体制
オフィスビルや商業施設、集合住宅などに設置されている貯水槽は、普段目にする機会が少ないため、管理が行き届かず衛生リスクが高まることがあります。
水道法施行規則第55条およびビル管法等の関連省令により、有効容量10m³を超える貯水槽は年1回以上の清掃・点検が義務付けられています。この法令に従うことで、安全な飲料水の供給を確保し、施設運営上のリスクを低減できます。
水道法施行規則第55条
- 「水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。」
建築物環境衛生管理基準
- 「貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 (清掃:1年以内ごとに1回)。」
当社では、法令に基づき、定期清掃・水質検査・衛生管理を一貫して提供しています。
施設管理者が抱えるお悩み
施設管理者の方からは、以下のような声が寄せられます。
- 清掃や点検のタイミングが分からず、不安がある
- 槽内の沈殿物や微生物の繁殖が目に見えず、異常に気づきにくい
- 水質管理や衛生維持に手間がかかり、負担が大きい
これらを放置すると、水質の悪化や衛生環境の低下、利用者の健康リスクにつながる可能性があります。
主な対応内容と期待できる効果
当社では、施設の規模や状況に合わせて以下のサービスを提供しています。
貯水槽清掃
槽内の沈殿物や微生物を除去し、飲料水として安全な状態を維持
水質検査・衛生管理
残留塩素測定や法定検査などを実施し、衛生基準を満たしているか確認
報告書の作成
清掃・検査の結果を報告書として提出、法令遵守状況を明確に
こうした作業を行うことで、衛生的で安全な給水環境を維持し、施設利用者に安心感を提供することが期待できます。
お問い合わせ
貯水槽清掃や水質管理に関するご相談は、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが施設に最適なプランをご提案し、安心・安全のサービスでサポートします。