👋 こんにちは。
京浜化工株式会社 広報PR担当の日野です😊
今回は、ビル管理法の中でもとても重要なテーマのひとつ、
「空気環境」についてお話しします。
私たちが毎日何気なく吸っている空気にも、法律に基づいた管理の考え方があることをご存じでしょうか🌬️
📜 ビル管理法と空気環境
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」では、
多くの人が利用する建築物において、空気を含む室内環境を
衛生的に保つための基本的な考え方が示されています。
特に、第3条の2では、特定建築物の管理者が、
建築物内の空気環境を適正に保つために、
必要な測定を行い、その結果に基づいた対応を行うことが求められています。
- 第3条の2: 空気環境を適正に保つため、必要な測定を行い、結果に基づく措置を講じるという考え方。
- 第4条: 建物の所有者・管理者は、衛生的環境を維持するために必要な措置を講じること。
- 建築物環境衛生管理基準(厚生労働省令): 空気環境の測定項目や基準値が定められています。
💡 ポイント
空気環境管理は、「測ること」そのものが目的ではなく、
測定結果をもとに、換気・空調・清掃などの管理につなげていく
という考え方が、法令上も大切にされています。
🌬️ 空気環境の測定項目と基準
ビル管理法に基づく管理基準では、空気環境について
主に次のような項目を定期的に確認することとされています。
| 項目 | 基準の目安 | 確認の意味 |
|---|---|---|
| 二酸化炭素(CO₂) | 1,000ppm以下 | 換気が適切に行われているかの指標。 |
| 一酸化炭素(CO) | 10ppm以下 | 燃焼設備由来の安全確認。 |
| 温度 | 17~28℃ | 快適性と作業環境の維持。 |
| 相対湿度 | 40~70% | 乾燥・カビの発生防止。 |
| 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | ほこり・アレルゲン対策。 |
| 気流 | 0.5m/s以下 | 不快な風の発生防止。 |
🧪 測定の目安: 2か月に1回以上(特定建築物の場合)
📋 記録の保管: 測定結果は一定期間保管し、管理に活用します。
🌀 空調・換気設備と空気の流れ
空気環境は、空調設備や換気設備が適切に機能してこそ保たれます。
フィルターやダクトの汚れ、換気不足が続くと、
空気中の汚染物質や臭気が蓄積しやすくなります。
🌬️ 空気循環のイメージ
室内空気 → フィルターろ過 → 換気 → 外気導入 → クリーンな空間
測定結果をもとに、清掃・調整・点検を行うことで、
空気環境は安定的に保たれていきます。
💬 空気を整えることは、人を守ること
私たちは1日におよそ2万回呼吸をしています。
その空気が快適であることは、気づきにくいけれど大切な安心です。
空気環境の管理は、建物を利用する人の健康と信頼を支える仕事なのです🌿
💡 まとめ:
空気環境の測定と管理は、法令の考え方に基づいた建物管理の基本。
見えない空気を整えることが、快適な空間づくりにつながっています🌤️
広報PR
名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)
空気がきれいだと、自然と気持ちも整います🌬️✨