📋 建築物環境衛生管理基準とは?
-ビルの“快適”を守るチェック項目-
みなさん、こんにちは。京浜化工株式会社 広報PRの日野です😊
前回は「ビル管理法」の目的や対象となる建物についてお話しましたが、
今回はその中でも実務で特に重要な「建築物環境衛生管理基準」をご紹介したいと思います。
この基準は、「何を・どのくらいの頻度で・どう管理するのか」を示した、
いわばビル管理の“教科書”です✨
📘 建築物環境衛生管理基準とは?
建築物環境衛生管理基準とは、ビル管理法に基づき、建物を衛生的に保つために定められた具体的な管理項目と基準値のことです。
簡単に言うと、
🧾 やるべきこと → 📅 いつやるか → 📊 どんな状態ならOKか
これが細かく決められているイメージです。
🔍 管理基準の主な項目
管理基準には、主に次の6つの分野があります。
| 分野 | 管理内容 |
|---|---|
| 空気環境 | 温度・湿度・CO₂濃度・浮遊粉じんの測定 |
| 給水 | 貯水槽の点検・清掃、水質検査 |
| 排水 | 排水槽・排水溝の清掃、臭気や詰まりの管理 |
| 清掃 | 床や共用部の清掃計画、日常・定期清掃 |
| ねずみ・昆虫防除 | 定期調査・駆除・記録 |
| 保全管理 | 設備点検、劣化防止、安全管理 |
💡ポイント:
「何となくやっている清掃」ではなく、
“いつ、どこを、どの基準で行うか”が明確に決められています。
🌬️ 実際にどんな基準があるの?(一例)
例えば「空気環境」の基準には、次のような基準値が示されています。
- 二酸化炭素濃度:1,000ppm以下
- 温度:17~28℃
- 湿度:40~70%
- 浮遊粉じん量:0.15mg/m³以下
これらの数値はすべて、毎月1回以上の測定が必要です。
📏 測定 → 📊 基準と比較 → 🧹 改善作業
📝 測定と記録は“証拠”になる
管理基準では、点検・測定した結果を必ず記録することが求められています。
記録は、行政(保健所など)からの立入検査があった場合のエビデンス(証拠)になります。
📌 記録がある → 「管理できています」
📌 記録がない → 「管理していません」
これだけで建物の評価(指導・改善)が大きく変わります。
🌏 管理基準の意義
建築物環境衛生管理基準があることで、次のようなメリットが生まれます。
- 感染症や健康被害の予防
- 快適で生産性の高い職場環境づくり
- 設備の長寿命化とランニングコスト削減
目に見えない空気や水まで管理することで、建物利用者の安心を守っています。
💬 まとめ:
建築物環境衛生管理基準は、
「何を・どれくらいの頻度で・どの基準で管理するか」を定めた、
ビル管理の教科書です。

広報PR
名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)
管理基準を知ることは、ビル管理の第一歩です📘✨