🏢 ビル管理法とは?
-建物の衛生と安全を守る基本の法律-
みなさん、こんにちは。京浜化工株式会社 広報PRの日野です😊
これから「清掃」や「害虫防除」など、さまざまな業務をシリーズでご紹介していきますが、
その前に、まずはビル管理法(正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律)についてお話ししたいと思います。
この法律がなぜ作られたのか、どんな建物が対象なのかを知ると、ビルメンテナンスの社会的意義がぐっと身近に感じられます✨
⚖️ 法律の正式名称と目的
正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)
制定:1970年(昭和45年)
目的:多数の人が使用する建築物の衛生的環境を維持し、利用者の健康と公衆衛生の向上を図ること
この法律は、高度経済成長期にオフィスビルや商業施設が急増したことを背景に、
建物内の空気や水の衛生問題に対応するために制定されました。
🏢 建物の増加 → 😷 衛生問題 → ⚖️ 法律制定 → 🧼 定期清掃・管理義務化
🏢 対象となる建物
ビル管理法の対象となるのは、主に「不特定多数の人が利用する特定建築物」です。
具体的には、用途や延べ床面積の条件に応じて次のような施設が該当します。
- オフィスビル・商業施設(延べ床面積3,000㎡以上)
- 学校・病院(延べ床面積8,000㎡以上)
- ホテル・劇場など(延べ床面積3,000㎡以上)
💡ポイント:
「大きな建物=人が多い=衛生管理の重要性が高い」ため、定期的な清掃・点検・測定・記録が法律で定められています。
🧩 管理すべき衛生項目
ビル管理法では、建物を衛生的に維持するために、以下の主要管理項目を義務づけています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 清掃 | 床・壁・天井など建物内部の衛生維持 |
| 空気環境 | 換気・温度・湿度・二酸化炭素濃度などの測定 |
| 給水および水質管理 | 貯水槽の清掃、水質検査、給水管点検 |
| 排水の管理 | 排水槽・排水溝の清掃と異常点検 |
| ねずみ・昆虫等の防除 | 定期的な点検・防除措置 |
| 建築物環境衛生総合管理 | 管理技術者による点検・記録・報告、衛生環境維持全般 |
※照明や騒音の管理は、法律上の主要項目ではありませんが、快適な建物運営のために行政やガイドラインで推奨されています。
👩🔧 管理者の責任と報告義務
建物の管理者は、「建築物環境衛生管理技術者」を選任する義務があります。
技術者は清掃・点検・測定を定期的に行い、結果を記録・報告します。
この報告に基づき、必要に応じて行政(保健所など)が建物の衛生状態を確認することができます。
📜 法律 → 🧑🔧 管理技術者 → 🧹 清掃・測定・点検 → 📝 記録・報告 → 🏢 衛生的な建物
💡補足:
この仕組みにより、利用者は安心して施設を使うことができ、建物の衛生環境が維持されます。
🌏 法律の意義と社会的価値
ビル管理法により、次のような社会的メリットがあります。
- 感染症や健康被害の予防
- 働く人・利用者が快適に過ごせる空間づくり
- 建物を長く安全に使える環境保全
つまり、ビル管理法は「見えないところで社会を支える法律」なんです。
💬 まとめ:
「ビル管理法」は、清掃や点検を“義務”にしたことで、
私たちの暮らしを見えないところから支えている“縁の下の法律”です。

広報PR
名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)
ビル管理法を知れば、働く場所の見え方が変わります👀✨