👋 こんにちは。
京浜化工株式会社 広報PR担当の日野です😊
これまでの記事で「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」や「建築物環境衛生管理基準」など、建物を安全・快適に保つための法律を紹介してきました。
今回は少し視点を変えて、建物から出る“ゴミ”や“廃棄物”を守る法律、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(通称:廃棄物処理法 または、廃掃法)を紐解いてみましょう♻️
📜 廃棄物処理法の目的と背景
廃棄物処理法(略称:廃掃法)は、1970年(昭和45年)に制定された法律です。
高度経済成長期に進む中で、工場や都市から出るゴミの増加・不法投棄・公害などが社会問題化し、
「きれいな街」「安全な生活環境」を守るために整備されました。
📘 法律の目的(第1条)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、適正な処理を行うことで、
生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
つまり、「環境を汚さない仕組み」と「廃棄物を安全に扱うルール」を定めた、
環境保全の根幹ともいえる法律なんです🌿
♻️ 廃棄物の分類
廃棄物処理法では、すべての廃棄物を大きく2つに分けています。
| 分類 | 主な排出源 | 処理の責任者 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 家庭・事業所の日常的なゴミ(紙くず・生ごみなど) | 市町村 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じる廃棄物(汚泥・廃プラ・金属くずなど) | 排出事業者(=出した会社) |
💡 さらに、健康や環境へのリスクが高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として、より厳格に管理されます。
🏢 ビル管理と廃棄物処理法の関係
京浜化工のようなビルメンテナンス業界でも、この法律は日常業務の根底に関わっています。
建物を清掃するとき、貯水槽や排水溝を洗浄するとき、施設から出るゴミを運ぶとき──
そのすべてが「廃棄物処理法」に基づいて行われているんです。
- 🧹 清掃で出たゴミ → 一般廃棄物として市町村のルールに従って処理
- 🛢️ 排水処理の汚泥やフィルター → 産業廃棄物として事業者責任で適正処理
- ☣️ 感染性や有害性のある物 → 特別管理産業廃棄物として厳重管理
💬 つまり:
「廃棄物処理法」は、建物の中から出る“すべての廃棄物”をルール化し、
安心して暮らせる社会を支えるための大切な法律です。
🧭 これからの流れ
次回からは、この法律に基づいて、実際にどんな廃棄物があり、
どんなルールで運ばれ、処理されているのかをシリーズで見ていきます✨
- 廃掃法と事業系一般廃棄物
- 廃掃法と産業廃棄物
- 廃掃法と特別管理産業廃棄物
🔍 廃棄物処理法を知ることは、私たちの暮らしの裏側を理解する第一歩です。
これから一緒に、ビルメンテナンス業界の“環境を守る現場”を見ていきましょう!

広報PR
名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)
法律があるからこそ、安心して暮らせる社会があるんです♻️😊