特別管理産業廃棄物とは?

👋 こんにちは。
京浜化工株式会社 広報PR担当の日野です😊
今回は「特別管理産業廃棄物」について、少し専門的ではありますが、わかりやすく解説します。
この分野は、人の健康や環境への影響が大きいため、法令で非常に厳格に定められた特別な廃棄物なんです。

📜 法律の根拠:廃棄物処理法(廃掃法)

「特別管理産業廃棄物」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定義・管理されています。

  • 第2条第5項: 「特別管理産業廃棄物」とは、感染性、毒性、爆発性、その他人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある産業廃棄物をいう。
  • 第12条の2: 特別管理産業廃棄物を取り扱う事業者は、法令で定められた基準に従い、適正に管理しなければならない。
  • 第12条の3: 委託処理を行う場合は、マニフェスト交付および適正処理確認が義務。

💡 ポイント:
通常の産業廃棄物よりも厳しい管理基準・運搬基準が定められています。
扱うには特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。


☣️ 特別管理産業廃棄物とは?

「特別管理」という名前の通り、危険性や有害性を持つものが対象です。
京浜化工のようなビル管理業務の現場では、以下のようなものが関係します。

  • 感染性廃棄物(医療機関・介護施設などから出る血液や使用済み手袋など)
  • 廃油や廃酸・廃アルカリのうち、有害成分を含むもの
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃棄物
  • 石綿(アスベスト)を含み、特別な管理が必要とされる建材くず
  • 有害な金属を含む汚泥・煤塵(ばいじん) など

⚠️ 取り扱い注意!
人体への影響(毒性・感染性)や、
環境への影響(重金属・揮発性有害物質)が懸念されるため、
専門の教育と設備・許可が必須です。


🚛 収集運搬における安全管理

京浜化工では、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、法令基準に基づく厳重な管理を徹底しています。
通常の廃棄物と異なり、積込みから運搬、引き渡しまで、全工程で細かな安全基準を守っています。

🛠️ 安全管理の主なポイント:
1️⃣ 容器の密閉・ラベル表示(「特別管理産業廃棄物」明示)
2️⃣ 車両の専用区画・漏洩防止措置
3️⃣ 搬出経路の安全確保・作業員への保護具支給
4️⃣ 運搬記録・マニフェストによる追跡管理

💡 ひとこと:
「ただ運ぶ」だけではなく、人と環境を守る輸送が使命です。


📄 マニフェスト制度と報告義務

特別管理産業廃棄物の場合も、マニフェスト制度が適用されます。
記載内容・確認義務・保存期間などがより厳格に定められています。

  • 収集運搬・処理状況の記録を正確に管理
  • 処理終了の報告が一定期間内に確認できない場合は、都道府県知事等へ報告する義務があります。
  • 保存期間:5年間(紙・電子マニフェストともに同様)

🔍 京浜化工では、紙・電子マニフェストを適正に運用し、
排出事業者・処理業者双方の責任を確実に記録・確認しています。


🌏 社会的意義と企業責任

特別管理産業廃棄物は、「環境リスク」と「社会的責任」の両方に関わります。
適切に扱うことは、環境を守るだけでなく、地域社会の安心を守ることにもつながります。

🌿 京浜化工の取り組み:
・法令遵守教育・安全講習の定期実施
・地域住民との協力による安全搬出ルートの確保
・環境負荷を低減する運搬計画の策定

💬 まとめ:
「安全に、確実に、誠実に。」
私たちの輸送の一台一台が、地域と未来を支えています。


広報担当 日野希佳

広報PR

名前: 日野 希佳(HINO KEIKA)

その一台の運搬が、きれいな街につながっています🌱

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